06-6776-4777
Cooperative Osaka Collaboration Management : OSAKA COM
協同組合大阪コラボレーションマネージメント
優良管理団体 許1708000402(一般管理団体)
外国人技能実習生受け入れ事業を中心に、
組合員様への共同教育事業や共同計算事業を行っております。
当組合では組合員の皆さまに団体監理型で外国人技能実習生受入制度をご利用いただいております。
当組合が実施する職業紹介(ベトナムの送出し機関と提携し実施)を通して、皆さまにベトナム人技能実習生をご紹介しております。
採用となった実習生は3年間、日本で労働法の下、実習を行い日本が持つ技能を習得します。
なお、入国手続き、在留管理(滞在中のトラブル対応、実習生向け相談窓口置)、日本語教育(入国前1~3ヶ月、入国後約1ヶ月間)など、当組合が責任を持って監理をします。
技能実習制度とは
技能習得を目的とし、母国への技術移転・発展に貢献するという発展途上国への架け橋として1993年(平成5年)より開始された制度であります。
2017年11月より制度改正により技能実習法が施行され、3年間(1号・2号)の実習から4・5年目(3号)の実習を行う在留資格も増設されました。
技能実習期間
※技能実習3号へ移行希望の場合には、優良な実習実施者・監理団体になる必要があります。
また実習生は技能検定試験随時3級(実技)に合格する必要があります。
技能実習生の受入れ構図
※3年に1度、外国人技能実習機構による受入企業への実地検査があります。
※技能実習責任者になられる方は、「監理責任者講習」の受講が必須となり3年に1回受講が必要となります。
技能実習の受入れ人数枠
※諸条件を満たし、優良な実習実施者となれば受入人数枠は2倍となります。
技能実習生の受入れフォロー
その他受入れ方法に関して
(1)外国人技能実習生 1年実習(11ヶ月)
・移行対象職種に当てはまらない場合、単純作業・反復作業ではないことで、
独自で職種を設定し1号実習(1年実習)で行うことが可能です。
ただし入国後1ヶ月間の日本語講習等は行わなければならない為、
実質11ヶ月程度の実習となります。
(2)在留資格「特定技能」での就労
・14の特定産業分野にて、労働力確保の為の在留資格となります。
実習生(最大5年)+特定技能(最大5年)の最大10年での受入れが可能となりま
す。
結論
外国人技能実習生は「転職」不可とされている!
①社内での教育体制改革が出来る!
②熱の入った実習活動を行うので、日本人社員が感化される!
③最大10年間は同じ現場にいることになり、一生の財産になる!
組合名
協同組合大阪コラボレーションマネージメント(略称 大阪コム)
住所
〒543ー0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31
ハイハイタウン901号
TEL (06) 6776-4777 / FAX (06) 6776-4660
設立:2007年5月1日
※介護職種においては、西日本で最初に許可を取得