2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能として労働をする為には、出入国在留管理局へ在留資格の申請し認定を受けることが必要となり、在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類となり、違いは下記の通りになります。
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)となり、下記の12分野となります。
分野 | 所管省庁 | 所管省庁の協議会 | 試験実施機関 |
介護 | 厚生労働省 | 介護分野 | 試験作成は厚生労働省 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング分野 | 全国ビルメンテナンス協会 | |
素形材産業、 産業機械製造業、 電気・電子情報 関連産業 |
経済産業省 | 製造分野 | 国際人材革新機構 |
建設 | 国土交通省 | 建設分野 | 建設技能人材機構 |
造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野 | 日本海事協会 | |
自動車整備 | 自動車整備分野 | 日本自動車整備振興連合会 | |
航空 | 航空分野 | 日本航空技術協会 | |
宿泊 | 宿泊分野 | 宿泊業技能試験センター | |
農業 | 農林水産省 | 農業分野 | 全国農業会議所 |
漁業 | 漁業分野 | 大日本水産会 | |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業分野 | 外国人食品産業技能評価機構 | |
外食業 | 外食業分野 |
※特定技能1号は12分野で受け入れ可能
※特定技能2分野「建設業」「造船・舶用工業」のみ2号移行可能
※特定技能の受け入れられる分野の協議会への加入が必要
1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
➀ 外国人と結ぶ雇用契約が適切 (例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切 (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切 (例:生活オリエンテーション等を含む)
2.受入れ機関の義務
➀ 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行 (例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援に委託も可。
③ 出入国管理庁への各種届出
(注) ➀~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、
改善命令等を受けることがある。
1.登録を受けるための基準
➀ 機関自体が適切
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2.登録支援機関の義務
➀ 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注) ➀②を怠ると登録を取り消されることがある。
①事前ガイダンス
・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申 請前又は在留資格変更許可申
請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、
対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる
・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設
・携帯電話やライフラインの契約等を案内
・各手続の補助
④生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本 のルールやマナー、公共機関の利用方法
や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤公的手続等への同行
・必要に応じ住居地
・社会保障
・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内、日本語 学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することがで
きる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、
参加の補助等
⑨転職支援(人員整理等の場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、
推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行
政手続の情報の提供
⑩定期的な面談
・行政機関への通報
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に
面談し、労働基準 法違反等があれば通報
※一部の国からの特定技能外国人の受け入れをすることが出来ません。
【在留資格「特定技能」取得するために外国人本人の要件】
○18歳以上であること
○技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
○特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
○保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
○自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など
株式会社エム・ケイ・オー TEL:06-6776-4540