技能実習認定は実習実施者(実習生受入企業)が、地方出入国在留管理局
への在留資格申請は、監理団体が行います。
新制度施行後は下記の人数枠での受入となります。
基本人数枠
申請者の常勤の職員の総数 |
技能実習生の数 |
301人以上 |
申請者の常勤の職員の総数の20分の1 |
201人以上300以下 |
15人 |
101人以上200人以下 |
10人 |
51人以上100以下 |
6人 |
41人以上50人以下 |
5人 |
31人以上40人以下 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
団体監理型の人数枠
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良な実習実施者・監理団体の場合 |
||
第1号(1年間) |
第2号(2年間) |
第3号(2年間) |
||
基本人数枠 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
ただし、下記の人数を超えて受け入れることはできません。
・ 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数
・ 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍
・ 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍