新しい技能実習制度について


新制度下での手続きのながれ

あたらしい技能実習制度では、実習生採用後、技能実習機構に「技能実習計画の認定申請」をおこないます。 認定許可が貰ったのち、 認定通知を添付し地方出入国在留管理局へ在留資格認定申請書交付申請を提出します。

技能実習認定は実習実施者(実習生受入企業)が、地方出入国在留管理局

への在留資格申請は、監理団体が行います。

 


技能実習計画の認定申請および地方出入国在留管理局への在留申請は下記の手順で行うこととなります。への在留申請は下記の手順で行入国管理局うこととなります。

新制度施行後は下記の人数枠での受入となります。

基本人数枠

申請者の常勤の職員の総数

技能実習生の数

301人以上

申請者の常勤の職員の総数の20分の1

201人以上300以下

15人

101人以上200人以下

10人

51人以上100以下

6人

41人以上50人以下

 5人

31人以上40人以下

4人

30人以下

   3人  


 

団体監理型の人数枠

第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

優良な実習実施者・監理団体の場合

第1号(1年間)

第2号(2年間)

第3号(2年間)

基本人数枠

基本人数枠の

2倍

基本人数枠の 2倍

基本人数枠の 4

基本人数枠の 6

ただし、下記の人数を超えて受け入れることはできません。

第1号技能実習生 常勤の職員の総数

第2号技能実習生 常勤の職員の総数の2倍

第3号技能実習生 常勤の職員の総数の3倍


あたらしい技能実習制度についての詳細は、外国人技能実習機構もしくは厚生労働省HPもしくは法務省HPでご確認ください。